事件番号平成29(行ウ)3
事件名療養補償給付等不支給決定処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年4月13日
事案の概要本件は,原告が,b商事株式会社から依頼された自動車修理の作業中に荷台から転落して脊髄損傷の傷害を負ったこと(以下「本件災害」という。)が業務に起因するものであると主張して,a労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて,療養補償給付及び障害補償給付の申請をしたところ,同署長から,原告が労働基準法上の労働者とは認められないとの理由で各給付の不支給処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨運送会社から継続的に自動車修理業務の依頼を受けこれに従事していた原告につき,業務指示に対する諾否の自由が認められていること,会社から業務遂行上具体的な指揮命令を受けていたとは評価し得ないこと,原告に支払われる報酬は作業時間を前提として算出された工賃であり労務対償性があるとはいえないこと,原告は独自の商号を用いて従業員を雇用し,事業で使用する車両等を自ら購入しており強い事業者性が認められることからすると,同人が労働災害補償保険法上の「労働者」に該当するということはできないとして,同人が修理業務の従事中に負傷したことに係る療養補償給付及び障害補償給付の申請に対する不支給決定の取消請求が棄却された事例
事件番号平成29(行ウ)3
事件名療養補償給付等不支給決定処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年4月13日
事案の概要
本件は,原告が,b商事株式会社から依頼された自動車修理の作業中に荷台から転落して脊髄損傷の傷害を負ったこと(以下「本件災害」という。)が業務に起因するものであると主張して,a労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて,療養補償給付及び障害補償給付の申請をしたところ,同署長から,原告が労働基準法上の労働者とは認められないとの理由で各給付の不支給処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
運送会社から継続的に自動車修理業務の依頼を受けこれに従事していた原告につき,業務指示に対する諾否の自由が認められていること,会社から業務遂行上具体的な指揮命令を受けていたとは評価し得ないこと,原告に支払われる報酬は作業時間を前提として算出された工賃であり労務対償性があるとはいえないこと,原告は独自の商号を用いて従業員を雇用し,事業で使用する車両等を自ら購入しており強い事業者性が認められることからすると,同人が労働災害補償保険法上の「労働者」に該当するということはできないとして,同人が修理業務の従事中に負傷したことに係る療養補償給付及び障害補償給付の申請に対する不支給決定の取消請求が棄却された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加