事件番号平成29(ワ)6494
事件名自由発明対価等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年11月26日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,後記の本件特許に係る発明の発明者の一人で,金沢大学の助教授であった原告が,その特許を受ける権利の持分をサントリー株式会社(以下「サントリー」という。)に譲渡したと主張して,同特許権の特許権者の一人で組織改編によりサントリーの権利義務を承継した被告に対し,①特許法35条3項(平成275年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく職務発明の対価として(主位的請求),②上記発明がサントリーとの関係で職務発明でないとしても,特許を受ける権利の譲渡に伴う合理的意思解釈ないし信義誠実の原則による合理的な譲渡対価として(予備的請求1),③原告が金沢大学の「従業者等」であり,サントリーの「従業者等」でないとしても,金沢大学とサントリーとの一体的な関係に10照らして特許法35条3項の類推適用に基づく相当の対価として(予備的請求2)(1)平成27年3月までの国内販売分について1億3500万円及びこれに対する平成29年8月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,(2)平成27年4月以降の国内販売分及び平成15年以降平成29年までの国外販売分について発明対価の支払を請求した事案である。
事件番号平成29(ワ)6494
事件名自由発明対価等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年11月26日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,後記の本件特許に係る発明の発明者の一人で,金沢大学の助教授であった原告が,その特許を受ける権利の持分をサントリー株式会社(以下「サントリー」という。)に譲渡したと主張して,同特許権の特許権者の一人で組織改編によりサントリーの権利義務を承継した被告に対し,①特許法35条3項(平成275年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく職務発明の対価として(主位的請求),②上記発明がサントリーとの関係で職務発明でないとしても,特許を受ける権利の譲渡に伴う合理的意思解釈ないし信義誠実の原則による合理的な譲渡対価として(予備的請求1),③原告が金沢大学の「従業者等」であり,サントリーの「従業者等」でないとしても,金沢大学とサントリーとの一体的な関係に10照らして特許法35条3項の類推適用に基づく相当の対価として(予備的請求2)(1)平成27年3月までの国内販売分について1億3500万円及びこれに対する平成29年8月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,(2)平成27年4月以降の国内販売分及び平成15年以降平成29年までの国外販売分について発明対価の支払を請求した事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加