事件番号平成30(行コ)51
事件名公務員に対する懲戒処分取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第14民事部
裁判年月日平成30年11月9日
結果その他
原審裁判所神戸地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)66
原審結果棄却
事案の概要本件は,姫路市立a中学校(以下「a中学校」という。)の教諭として在職中,処分行政庁から平成28年2月23日付けで停職6月(同月24日から6月間停職)の懲戒処分(本件停職)を受け,同停職期間中の同年4月1日に同市立b中学校へ配置換え(本件配置換え)になった後同年6月30日に被控訴人を辞職した控訴人が,処分行政庁の所属する被控訴人に対し,本件停職の取消しを求めるとともに,違法な本件停職と本件配置換えにより財産的・精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として1327万3045円(給与・賞与相当額207万3045円,慰謝料1000万円及び弁護士費用120万円の合計)及びこれに対する不法行為後である同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨市立中学校の教諭(控訴人)に対する停職6月の懲戒処分について,対象となった3件の非違行為の存在を認定した上で,処分行政庁(県教育委員会)が上記3件を単独ではそれぞれ減給,戒告,戒告に相当すると判断した点は是認し得るとしながら,上記3件を併せて加重した結果,懲戒免職に次ぐ極めて重い処分といえる停職6月と量定した点において,処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱した違法な懲戒処分というべきものであるとして,これを取り消した上,国家賠償法1条1項に基づき55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)の損害賠償を県(被控訴人)に対して命じた事例(原判決変更・上告受理申立て)。
なお,参考として,原審判決別紙を別紙1として添付した。
事件番号平成30(行コ)51
事件名公務員に対する懲戒処分取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第14民事部
裁判年月日平成30年11月9日
結果その他
原審裁判所神戸地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)66
原審結果棄却
事案の概要
本件は,姫路市立a中学校(以下「a中学校」という。)の教諭として在職中,処分行政庁から平成28年2月23日付けで停職6月(同月24日から6月間停職)の懲戒処分(本件停職)を受け,同停職期間中の同年4月1日に同市立b中学校へ配置換え(本件配置換え)になった後同年6月30日に被控訴人を辞職した控訴人が,処分行政庁の所属する被控訴人に対し,本件停職の取消しを求めるとともに,違法な本件停職と本件配置換えにより財産的・精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として1327万3045円(給与・賞与相当額207万3045円,慰謝料1000万円及び弁護士費用120万円の合計)及びこれに対する不法行為後である同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
市立中学校の教諭(控訴人)に対する停職6月の懲戒処分について,対象となった3件の非違行為の存在を認定した上で,処分行政庁(県教育委員会)が上記3件を単独ではそれぞれ減給,戒告,戒告に相当すると判断した点は是認し得るとしながら,上記3件を併せて加重した結果,懲戒免職に次ぐ極めて重い処分といえる停職6月と量定した点において,処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱した違法な懲戒処分というべきものであるとして,これを取り消した上,国家賠償法1条1項に基づき55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)の損害賠償を県(被控訴人)に対して命じた事例(原判決変更・上告受理申立て)。
なお,参考として,原審判決別紙を別紙1として添付した。
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