事件番号平成29(行ウ)18
事件名運転免許効力停止処分取消請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成30年11月30日
事案の概要本件は,原告が,前記規定に該当すると評価すべき事実はなく,本部長が職務上の注意義務を尽くすことなく違法に本件処分をしたものであり,これによって,原告が精神的苦痛を被ったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円と弁護士費用10万円の合計110万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴え変更申立書の送達の日の翌5日)である平成29年8月24日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)18
事件名運転免許効力停止処分取消請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成30年11月30日
事案の概要
本件は,原告が,前記規定に該当すると評価すべき事実はなく,本部長が職務上の注意義務を尽くすことなく違法に本件処分をしたものであり,これによって,原告が精神的苦痛を被ったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円と弁護士費用10万円の合計110万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴え変更申立書の送達の日の翌5日)である平成29年8月24日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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