事件番号平成28(ワ)5345
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年11月29日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,いずれも「美容器」とする発明2件の特許権者である原告が,被告の製造販売する美容器は上記各特許発明の技術的範囲に属し,同製品を製造・販売等する被告の行為は原告の有する上記各特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び同条2項に基づく製造・販売等の差止め及び製品の廃棄,並びに民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償の一部請求として,3億円及びうち381015万円に対する訴状送達の日の翌日から,うち405万円に対する平成29年8月15日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日から,うち2億5785万円に対する平成29年11月13日付け訴えの変更申立書(2)の送達日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)5345
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年11月29日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,いずれも「美容器」とする発明2件の特許権者である原告が,被告の製造販売する美容器は上記各特許発明の技術的範囲に属し,同製品を製造・販売等する被告の行為は原告の有する上記各特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び同条2項に基づく製造・販売等の差止め及び製品の廃棄,並びに民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償の一部請求として,3億円及びうち381015万円に対する訴状送達の日の翌日から,うち405万円に対する平成29年8月15日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日から,うち2億5785万円に対する平成29年11月13日付け訴えの変更申立書(2)の送達日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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