事件番号平成30(ネ)10027
事件名特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年12月12日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称無線フレーム特有のカウンタ初期化
事案の概要本件は,控訴人アップル インコーポレイテッド(以下「控訴人アップル」という。)及び控訴人Apple Japan合同会社(以下「控訴人アップルジャパン」という。)が,被控訴人クアルコム インコーポレイテッド(以下「被控訴人クアルコム」という。),被控訴人クアルコムジャパン合同会社(以下「被控訴人クアルコムジャパン」という。),被控訴人クアルコム テクノロジーズ インク(以下「被控訴人QTI」という。)及び被控訴人クアルコム シーディーエムエー テクノロジーズ アジア-パシフィック ピーティーイー エルティーディー(以下「被控訴人QCTAP」という。)に対し,控訴人らによる原判決別紙2物件目録記載の各製品(原告製品)の生産,譲渡等の行為は,被控訴人クアルコムが有する発明の名称を「無線フレーム特有のカウンタ初期化」とする特許第3706580号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。)の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人らが控訴人らの上記行為に係る本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
事件番号平成30(ネ)10027
事件名特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年12月12日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称無線フレーム特有のカウンタ初期化
事案の概要
本件は,控訴人アップル インコーポレイテッド(以下「控訴人アップル」という。)及び控訴人Apple Japan合同会社(以下「控訴人アップルジャパン」という。)が,被控訴人クアルコム インコーポレイテッド(以下「被控訴人クアルコム」という。),被控訴人クアルコムジャパン合同会社(以下「被控訴人クアルコムジャパン」という。),被控訴人クアルコム テクノロジーズ インク(以下「被控訴人QTI」という。)及び被控訴人クアルコム シーディーエムエー テクノロジーズ アジア-パシフィック ピーティーイー エルティーディー(以下「被控訴人QCTAP」という。)に対し,控訴人らによる原判決別紙2物件目録記載の各製品(原告製品)の生産,譲渡等の行為は,被控訴人クアルコムが有する発明の名称を「無線フレーム特有のカウンタ初期化」とする特許第3706580号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。)の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人らが控訴人らの上記行為に係る本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
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