事件番号平成30(ネ)10061
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年1月15日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,①被控訴人が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置(イ号物件)は,テクノ東郷が有していた本件特許権(登録番号:特許第3256880号)の特許請求の範囲請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属するところ,被控訴人は実施料を支払うことなくイ号物件を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得た,②控訴人はテクノ東郷から前記①の不当利得返還請求権を譲り受けたと主張して,被控訴人に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及びこれに対する同法704条前段所定の法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ネ)10061
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年1月15日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,①被控訴人が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置(イ号物件)は,テクノ東郷が有していた本件特許権(登録番号:特許第3256880号)の特許請求の範囲請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属するところ,被控訴人は実施料を支払うことなくイ号物件を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得た,②控訴人はテクノ東郷から前記①の不当利得返還請求権を譲り受けたと主張して,被控訴人に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及びこれに対する同法704条前段所定の法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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