事件番号平成24(ワ)2466
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成30年10月24日
事案の概要本件は,原告が,被告aの病理医で上記生検組織の病理診断を担当したf医師に,これを誤ってがんであると診断したことによる不法行為責任があるとして,被告aに対し,使用者行為(民法715条)に基づく損害賠償として,治療費・逸失利益・慰謝料及び弁護士費用の合計3008万円及びこれに対する25不法行為(手術)の日である平成17年9月20日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払を求め,c病院の債務を承継した被告bに対し,c病院(e医師)において原告にがんがあると誤診して上記手術をした債務不履行があり,また,被告aは原告に対するc病院の債務について履行補助者であるから,c病院を承継した被告bは被告aの過失についても責任を負うとして,債務不履行に基づく損害賠償として,上記と同額の支払を求める事案である。
事件番号平成24(ワ)2466
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成30年10月24日
事案の概要
本件は,原告が,被告aの病理医で上記生検組織の病理診断を担当したf医師に,これを誤ってがんであると診断したことによる不法行為責任があるとして,被告aに対し,使用者行為(民法715条)に基づく損害賠償として,治療費・逸失利益・慰謝料及び弁護士費用の合計3008万円及びこれに対する25不法行為(手術)の日である平成17年9月20日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払を求め,c病院の債務を承継した被告bに対し,c病院(e医師)において原告にがんがあると誤診して上記手術をした債務不履行があり,また,被告aは原告に対するc病院の債務について履行補助者であるから,c病院を承継した被告bは被告aの過失についても責任を負うとして,債務不履行に基づく損害賠償として,上記と同額の支払を求める事案である。
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