事件番号平成30(許)7
事件名文書提出命令申立てについてした決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成31年1月22日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成30(ラ)314
原審裁判年月日平成30年5月10日
判示事項1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書が民訴法220条1号所定の引用文書に該当し,当該文書の保管者による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる
2 捜査に関して作成された書類の写しが民訴法220条1号所定の引用文書又は同条3号所定の法律関係文書に該当し,当該写しを所持する都道府県による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる
事件番号平成30(許)7
事件名文書提出命令申立てについてした決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成31年1月22日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成30(ラ)314
原審裁判年月日平成30年5月10日
判示事項
1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書が民訴法220条1号所定の引用文書に該当し,当該文書の保管者による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる
2 捜査に関して作成された書類の写しが民訴法220条1号所定の引用文書又は同条3号所定の法律関係文書に該当し,当該写しを所持する都道府県による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる
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