事件番号平成28(行ウ)10
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年12月6日
事案の概要本件は,原告が,自身の平成22年分,平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告において,外国の金融機関であるJP Morgan Chase Bank,N.A.に開設した取引口座を通じて支払を受けた配当金(別紙2別表2順号3に記載のもの。以下「本件JPM配当金」という。)に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて所得税額を計算するとともに,別紙2別25表2順号5ないし12に記載の各金融機関に開設した取引口座を通じて支払を受けた各配当金(以下「本件各国内払配当金」という。)に係る配当所得につき租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)8条の4第1項による申告分離課税の特例(以下「本件特例」という。)を適用して他の所得と分離して所得税額を計算したところ,所轄の渋谷税務署長が,当該各確定申告において本件特例の適用選択が可能な本件JPM5配当金に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて所得税額を計算したことが同条2項に該当し,本件特例を適用することができないため,これを適用して他の所得と分離して計算していた本件各国内払配当金に係る配当所得の金額を全て減算し,これと同額を総合課税(所得税法22条及び89条による課税をいう。以下同じ。)の配当所得の金額に加算するべきであるなどとして,原告10に対し上記各年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから,原告が,これらの処分(更正処分については確定申告又は更正の請求による金額を超える部分)の各取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)10
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年12月6日
事案の概要
本件は,原告が,自身の平成22年分,平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告において,外国の金融機関であるJP Morgan Chase Bank,N.A.に開設した取引口座を通じて支払を受けた配当金(別紙2別表2順号3に記載のもの。以下「本件JPM配当金」という。)に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて所得税額を計算するとともに,別紙2別25表2順号5ないし12に記載の各金融機関に開設した取引口座を通じて支払を受けた各配当金(以下「本件各国内払配当金」という。)に係る配当所得につき租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)8条の4第1項による申告分離課税の特例(以下「本件特例」という。)を適用して他の所得と分離して所得税額を計算したところ,所轄の渋谷税務署長が,当該各確定申告において本件特例の適用選択が可能な本件JPM5配当金に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて所得税額を計算したことが同条2項に該当し,本件特例を適用することができないため,これを適用して他の所得と分離して計算していた本件各国内払配当金に係る配当所得の金額を全て減算し,これと同額を総合課税(所得税法22条及び89条による課税をいう。以下同じ。)の配当所得の金額に加算するべきであるなどとして,原告10に対し上記各年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから,原告が,これらの処分(更正処分については確定申告又は更正の請求による金額を超える部分)の各取消しを求める事案である。
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