事件番号平成27(行ウ)514
事件名法人税更正処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年12月6日
事案の概要本件は,内国法人である原告が,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)において,外15国子会社から資本剰余金及び利益剰余金をそれぞれ原資とする剰余金の配当を受け,前者については法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)24条1項3号にいう資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」に,後者については法人税法23条1項1号にいう「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…20を除く。)」に該当することを前提に本件連結事業年度の法人税の連結確定申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,京橋税務署長から,平成26年4月28日付けで,これらの剰余金の配当は,それぞれの効力発生日が同じ日であることなどから,その全額が法人税法24条1項3号の資本の払戻しに該当するとして法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)を受けたた25め,本件更正処分のうち連結所得金額が本件申告に係る金額を超え,翌期へ繰り越す連結欠損金額が本件申告に係る金額を下回る部分の取消しを求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)514
事件名法人税更正処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年12月6日
事案の概要
本件は,内国法人である原告が,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)において,外15国子会社から資本剰余金及び利益剰余金をそれぞれ原資とする剰余金の配当を受け,前者については法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)24条1項3号にいう資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」に,後者については法人税法23条1項1号にいう「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…20を除く。)」に該当することを前提に本件連結事業年度の法人税の連結確定申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,京橋税務署長から,平成26年4月28日付けで,これらの剰余金の配当は,それぞれの効力発生日が同じ日であることなどから,その全額が法人税法24条1項3号の資本の払戻しに該当するとして法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)を受けたた25め,本件更正処分のうち連結所得金額が本件申告に係る金額を超え,翌期へ繰り越す連結欠損金額が本件申告に係る金額を下回る部分の取消しを求める事案である。
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