事件番号平成28(行ウ)344
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年1月24日
事案の概要本件各株式の価額は本件申告における額と同額とすべきである15とし,これを前提とすると,原告の本件申告に係る相続税額が過少となることから,本件更正請求について更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)をするとともに,原告以外の相続人から別途されていた同号に基づく更正の請求に対し減額更正処分をした上で,原告に対し,同法35条3項に基づき,相続税の増額更正処分(以下「本件更正処分」といい,20本件通知処分と併せて「本件更正処分等」という。)をした。本件は,原告が,本件更正処分等における本件各株式の価額を不服として,本件更正処分等のうち,前記第1のとおりその各一部の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)344
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年1月24日
事案の概要
本件各株式の価額は本件申告における額と同額とすべきである15とし,これを前提とすると,原告の本件申告に係る相続税額が過少となることから,本件更正請求について更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)をするとともに,原告以外の相続人から別途されていた同号に基づく更正の請求に対し減額更正処分をした上で,原告に対し,同法35条3項に基づき,相続税の増額更正処分(以下「本件更正処分」といい,20本件通知処分と併せて「本件更正処分等」という。)をした。本件は,原告が,本件更正処分等における本件各株式の価額を不服として,本件更正処分等のうち,前記第1のとおりその各一部の取消しを求める事案である。
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