事件番号平成28(行ウ)130
事件名退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年11月29日
事案の概要本件は,ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)の国籍を有する外国人男25性である原告Aが,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は不法残留)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたのに対し,①原告A及びその妻である原告Bが,日本人である原告Bと婚姻しているなどの事情が存在するにもかかわらず,原告Aの在留を特別に許可しなかった上記裁決及びこれを前提としてされた上記処分はいずれも違法なものであ5ると主張して,これらの各取消しを求めるとともに,②原告Bが,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,違法な上記裁決及び上記処分により被ったとする精神的損害を慰謝するための慰謝料10万円の支払を求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)130
事件名退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年11月29日
事案の概要
本件は,ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)の国籍を有する外国人男25性である原告Aが,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は不法残留)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたのに対し,①原告A及びその妻である原告Bが,日本人である原告Bと婚姻しているなどの事情が存在するにもかかわらず,原告Aの在留を特別に許可しなかった上記裁決及びこれを前提としてされた上記処分はいずれも違法なものであ5ると主張して,これらの各取消しを求めるとともに,②原告Bが,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,違法な上記裁決及び上記処分により被ったとする精神的損害を慰謝するための慰謝料10万円の支払を求める事案である。
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