事件番号平成28(行ウ)398
事件名行政処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年11月29日
事案の概要本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報15公開法」という。)の規定に基づき,文科大臣に対し,「日本医療研究開発機構の事務所の賃貸借の入札公告から契約締結までの過程が全て分かる文書」の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。)ところ,文科大臣から,本件開示請求に係る対象文書のうち,入札結果一覧表(以下「本件文書」という。)における契約者(賃貸人)以外の応札者及びその応札額(以下,これらを「本件20不開示部分」という。)が情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に当たるとして,本件不開示部分を不開示とし,その余を開示する旨の一部開示決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分のうち,本件不開示部分を不開示とした部分の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)398
事件名行政処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年11月29日
事案の概要
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報15公開法」という。)の規定に基づき,文科大臣に対し,「日本医療研究開発機構の事務所の賃貸借の入札公告から契約締結までの過程が全て分かる文書」の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。)ところ,文科大臣から,本件開示請求に係る対象文書のうち,入札結果一覧表(以下「本件文書」という。)における契約者(賃貸人)以外の応札者及びその応札額(以下,これらを「本件20不開示部分」という。)が情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に当たるとして,本件不開示部分を不開示とし,その余を開示する旨の一部開示決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分のうち,本件不開示部分を不開示とした部分の取消しを求める事案である。
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