事件番号平成28(行ウ)484
事件名工作物除却命令等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月20日
事案の概要本件は,原告が,上記の被告補助参加人によるフェンス及びブロック塀の設置は,建築基準法(以下,単に「法」という。)45条1項に規定する私道の変更に当たり,重大な損害を避けるため他に適当な方法がないと主張して,特定25行政庁である文京区長において,同項に基づきこれらの工作物の除却の是正措置命令(本件是正措置命令)を被告補助参加人に対して発するとともに,被告補助参加人が同命令を履行しないときは自ら行政代執行するよう,同区長の所属する被告文京区に対し,義務付けを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)484
事件名工作物除却命令等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年10月20日
事案の概要
本件は,原告が,上記の被告補助参加人によるフェンス及びブロック塀の設置は,建築基準法(以下,単に「法」という。)45条1項に規定する私道の変更に当たり,重大な損害を避けるため他に適当な方法がないと主張して,特定25行政庁である文京区長において,同項に基づきこれらの工作物の除却の是正措置命令(本件是正措置命令)を被告補助参加人に対して発するとともに,被告補助参加人が同命令を履行しないときは自ら行政代執行するよう,同区長の所属する被告文京区に対し,義務付けを求める事案である。
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