事件番号平成29(ネ)1609
事件名地位確認等請求控訴,同附帯控訴
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年8月30日
事案の概要本件附帯控訴について(1) 控訴人は,被控訴人に対し,245万8000円及びうち122万9000円に対する平成28年7月1日から,うち122万9000円に対する平成28年12月11日から,それぞれ支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。(2) 被控訴人のその余の本件附帯控訴を棄却する。(3) 附帯控訴費用は,これを6分し,その5を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。3 この判決は,第2項(1)に限り,仮に執行することができる。事 実 及 び 理 由第1 当事者の求めた裁判1 控訴の趣旨(1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。(2) 上記部分につき被控訴人の請求を棄却する。2 附帯控訴の趣旨(1) 原判決中,被控訴人敗訴部分を取り消す。(2) 控訴人は,被控訴人に対し,50万円及びこれに対する平成26年5月30日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。(3) 主文第2項(1)に同旨(被控訴人は,当審において,平成28年6月30日及び同年12月10日に履行期が到来した賞与及びこれに対する遅延損害金の請求を上記のとおり追加的に拡張した。)第2 事案の概要1(1) 控訴人は,D病院(以下「控訴人病院」という。)を開設している国立研究開発法人である。(2) 被控訴人は,歯科医師であり,控訴人と5年の期間の定めのある労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成25年11月1日から,控訴人病院の歯科医長として勤務している。(3) 控訴人は,平成26年4月30日,被控訴人に対し,同日をもって解雇する旨通知した(以下「本件解雇」という。)。2 本件は,控訴人病院の歯科医長を務めていた被控訴人が,歯科医療に適格性を欠く行為があり,部下職員を指導監督する役割を果たしていないなどとして,期間途中に普通解雇をされたが,やむを得ない事由はなく,本件解雇は無効であるとして,本件労働契約に基づき,労働契約上の権利を有することの地位確認を求めるとともに,平成26年5月以降の未払賃金(1か月あたり94万3565円),賞与及び不法行為に基づく慰謝料50万円並びにこれらに対する遅延損害金(未払賃金及び賞与請求は各支払期日の翌日から,慰謝料請求は不法行為の日の後である平成26年5月30日から)の支払を請求する事案である。
事件番号平成29(ネ)1609
事件名地位確認等請求控訴,同附帯控訴
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年8月30日
事案の概要
本件附帯控訴について(1) 控訴人は,被控訴人に対し,245万8000円及びうち122万9000円に対する平成28年7月1日から,うち122万9000円に対する平成28年12月11日から,それぞれ支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。(2) 被控訴人のその余の本件附帯控訴を棄却する。(3) 附帯控訴費用は,これを6分し,その5を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。3 この判決は,第2項(1)に限り,仮に執行することができる。事 実 及 び 理 由第1 当事者の求めた裁判1 控訴の趣旨(1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。(2) 上記部分につき被控訴人の請求を棄却する。2 附帯控訴の趣旨(1) 原判決中,被控訴人敗訴部分を取り消す。(2) 控訴人は,被控訴人に対し,50万円及びこれに対する平成26年5月30日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。(3) 主文第2項(1)に同旨(被控訴人は,当審において,平成28年6月30日及び同年12月10日に履行期が到来した賞与及びこれに対する遅延損害金の請求を上記のとおり追加的に拡張した。)第2 事案の概要1(1) 控訴人は,D病院(以下「控訴人病院」という。)を開設している国立研究開発法人である。(2) 被控訴人は,歯科医師であり,控訴人と5年の期間の定めのある労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成25年11月1日から,控訴人病院の歯科医長として勤務している。(3) 控訴人は,平成26年4月30日,被控訴人に対し,同日をもって解雇する旨通知した(以下「本件解雇」という。)。2 本件は,控訴人病院の歯科医長を務めていた被控訴人が,歯科医療に適格性を欠く行為があり,部下職員を指導監督する役割を果たしていないなどとして,期間途中に普通解雇をされたが,やむを得ない事由はなく,本件解雇は無効であるとして,本件労働契約に基づき,労働契約上の権利を有することの地位確認を求めるとともに,平成26年5月以降の未払賃金(1か月あたり94万3565円),賞与及び不法行為に基づく慰謝料50万円並びにこれらに対する遅延損害金(未払賃金及び賞与請求は各支払期日の翌日から,慰謝料請求は不法行為の日の後である平成26年5月30日から)の支払を請求する事案である。
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