事件番号平成27(行ウ)125
事件名源泉所得税の過誤納付金還付請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成29年9月21日
事案の概要本件は,その後,合併によりA株式会社の権利義務を承継した原告が,本件株主総会決議が不存在であることを理由に,Cに本件退職慰労金の返還を請求し,本件退職慰労金手取額の支払を受けたことから,本件源泉所得税は過誤納金に当たると主張して,被告に対し,国税通則法56条1項に基づき,5048万4000円及びうち5048万円に対する同法58条1項3号,国税通則法施行令24条2項2号所定の日である平成27年5月8日から支払決定の日又は充当の日までの国税通則法58条1項,租税特別措置法95条,93条所定の割合による還付加算金の支払を求めている事案である。
事件番号平成27(行ウ)125
事件名源泉所得税の過誤納付金還付請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成29年9月21日
事案の概要
本件は,その後,合併によりA株式会社の権利義務を承継した原告が,本件株主総会決議が不存在であることを理由に,Cに本件退職慰労金の返還を請求し,本件退職慰労金手取額の支払を受けたことから,本件源泉所得税は過誤納金に当たると主張して,被告に対し,国税通則法56条1項に基づき,5048万4000円及びうち5048万円に対する同法58条1項3号,国税通則法施行令24条2項2号所定の日である平成27年5月8日から支払決定の日又は充当の日までの国税通則法58条1項,租税特別措置法95条,93条所定の割合による還付加算金の支払を求めている事案である。
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