事件番号平成29(行コ)186
事件名生活保護費の徴収及び返還取消し請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年10月18日
事案の概要本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受け,保護費の支給を受けている控訴人が,被控訴人の区長から権限の委任を受けた処分行政庁から,①第三者からの入金があったにもかかわらず,当該収入にかかる申告をしていなかったことを理由として,平成28年2月26日付けで,平成25年12月13日法律第104号による改正(以下「本件改正」という。)前の法78条に基づいて,支給されていた保護費に関する徴収金決定(以下「本件第1決定」という。)を受け,また,②海外渡航費用分の資力があることを理由として,平成28年2月29日付け及び同年3月28日付けの2度にわたり,法63条又は78条に基づいて,支給されていた保護費の返還金決定及び徴収金決定(上記2度にわたる決定につき,以下,順に「本件第2決定」,「本件第3決定」という。)を受けたことに対し,各決定の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行コ)186
事件名生活保護費の徴収及び返還取消し請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年10月18日
事案の概要
本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受け,保護費の支給を受けている控訴人が,被控訴人の区長から権限の委任を受けた処分行政庁から,①第三者からの入金があったにもかかわらず,当該収入にかかる申告をしていなかったことを理由として,平成28年2月26日付けで,平成25年12月13日法律第104号による改正(以下「本件改正」という。)前の法78条に基づいて,支給されていた保護費に関する徴収金決定(以下「本件第1決定」という。)を受け,また,②海外渡航費用分の資力があることを理由として,平成28年2月29日付け及び同年3月28日付けの2度にわたり,法63条又は78条に基づいて,支給されていた保護費の返還金決定及び徴収金決定(上記2度にわたる決定につき,以下,順に「本件第2決定」,「本件第3決定」という。)を受けたことに対し,各決定の取消しを求める事案である。
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