事件番号平成30(行ク)44
事件名執行停止申立事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年4月20日
事案の概要本件は,介護保険法(以下「法」という。)の規定による事業を行う会社である申立人が,大阪市長から,大阪市(住所省略)所在の事業所「A」(以下「本件事業所」という。)について,法77条1項6号(介護給付費の請求に関する20不正)に基づき,居宅介護サービス費の請求に関し不正があったことを理由として,本件事業所について通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,申立人について同号に該当する事由はないなどとして,本件処分の取消訴訟を提起するとともに,これを本案として,本件処分の効力の停止を求める事案である。
事件番号平成30(行ク)44
事件名執行停止申立事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年4月20日
事案の概要
本件は,介護保険法(以下「法」という。)の規定による事業を行う会社である申立人が,大阪市長から,大阪市(住所省略)所在の事業所「A」(以下「本件事業所」という。)について,法77条1項6号(介護給付費の請求に関する20不正)に基づき,居宅介護サービス費の請求に関し不正があったことを理由として,本件事業所について通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,申立人について同号に該当する事由はないなどとして,本件処分の取消訴訟を提起するとともに,これを本案として,本件処分の効力の停止を求める事案である。
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