事件番号平成27(行ウ)102
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月27日
事案の概要本件は,原告が,行政事件訴訟法4条の当事者訴訟(公法上の法律関係に関す5る訴訟)として,被告らに対し,本件取消決定によって本件支給決定の効力が失われたことにより,支援金の支給を受けた被告らは法律上の原因なく当該支援金に相当する額の利益を受け,原告に同額の損失を及ぼしたこととなると主張して,同額の不当利得の返還及びこれに対する原告が定めた返還期限の翌日である平成25年8月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の10支払を求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)102
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年9月27日
事案の概要
本件は,原告が,行政事件訴訟法4条の当事者訴訟(公法上の法律関係に関す5る訴訟)として,被告らに対し,本件取消決定によって本件支給決定の効力が失われたことにより,支援金の支給を受けた被告らは法律上の原因なく当該支援金に相当する額の利益を受け,原告に同額の損失を及ぼしたこととなると主張して,同額の不当利得の返還及びこれに対する原告が定めた返還期限の翌日である平成25年8月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の10支払を求める事案である。
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