事件番号平成29(行ウ)206
事件名旅館業法に関する地位確認請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年5月30日
事案の概要本件は,原告が,大阪市α区に所在するマンションの専有部分である別紙物件目録記載1の不動産において別紙「民泊実施計画1」記載の実施方法により,同市β区に所在するマンションの専有部分である同目録記載2の不動産15(以下,同不動産と同目録記載1の不動産とを併せて「本件各不動産」という。)において別紙「民泊実施計画2」記載の実施方法により,それぞれ反復継続して有料で宿泊場所を提供すること(以下「本件民泊提供行為」という。)を検討し,被告に対して,宿泊料を受けて反復継続して住宅に人を宿泊させる行為(以下「民泊提供行為」という。)について旅館業法(同法は,平20成29年法律第84号により改正されたが,同改正法の施行日は平成30年6月15日である。)3条1項の許可(以下「営業許可」ということがある。)を要するか否かを問い合わせたところ,民泊提供行為を行うには営業許可を受けることを要する旨の見解が示されたことから,本件民泊提供行為には旅館業法の適用はなく,本件民泊提供行為について営業許可を受ける必要はないなど25と主張して,被告に対し,行政事件訴訟法4条の規定する公法上の当事者訴訟の一類型である公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,原告が本件民泊提供行為について営業許可を受ける義務を負わないことの確認を求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)206
事件名旅館業法に関する地位確認請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年5月30日
事案の概要
本件は,原告が,大阪市α区に所在するマンションの専有部分である別紙物件目録記載1の不動産において別紙「民泊実施計画1」記載の実施方法により,同市β区に所在するマンションの専有部分である同目録記載2の不動産15(以下,同不動産と同目録記載1の不動産とを併せて「本件各不動産」という。)において別紙「民泊実施計画2」記載の実施方法により,それぞれ反復継続して有料で宿泊場所を提供すること(以下「本件民泊提供行為」という。)を検討し,被告に対して,宿泊料を受けて反復継続して住宅に人を宿泊させる行為(以下「民泊提供行為」という。)について旅館業法(同法は,平20成29年法律第84号により改正されたが,同改正法の施行日は平成30年6月15日である。)3条1項の許可(以下「営業許可」ということがある。)を要するか否かを問い合わせたところ,民泊提供行為を行うには営業許可を受けることを要する旨の見解が示されたことから,本件民泊提供行為には旅館業法の適用はなく,本件民泊提供行為について営業許可を受ける必要はないなど25と主張して,被告に対し,行政事件訴訟法4条の規定する公法上の当事者訴訟の一類型である公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,原告が本件民泊提供行為について営業許可を受ける義務を負わないことの確認を求める事案である。
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