事件番号平成27(行ウ)436
事件名怠る事実の違法確認等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年7月12日
事案の概要本件は,高槻市の住民である原告が,同市交通部芝生営業所及び緑が丘営業所(以下,併せて「本件各営業所」という。)において,職員の遅刻を有給休暇に振り替える等の取扱い(以下「本件取扱い」という。)が行われてきたことに関し,平成22年4月以降,①高槻市自動車運送事業管理者(以下「本件事業管理者」という。)の職にあったA,B及びC(以下,併せて「歴代管理者」という。),②「職員の出勤状況を把握し,出勤表を整理すること」及び「定例的な給与等の支給並びに所得税その他法令に基づく事務を処理すること」について専決権限を有する総務課長又は総務企画課長の職にあったD及びE(以下,併せて「歴代課長」という。)並びに③「所属職員の休暇,早退及び欠勤を許可し,又は承認すること」について専決権限を有する本件各営業所の所長の職にあったF,G,H,I,J及びK(以下,併せて「歴代所長」という。)は,高槻市に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償責任又は地方自治法243条の2第1項の賠償責任を負っているなどと主張して,同法242条の2第1項3号及び4号に基づき,前記第1記載のとおり,被告が歴代管理者,歴代課長及び歴代所長に対し損害賠償請求又は賠償命令を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,被告に対する当該損害賠償請求又は賠償命令の義務付けを求める住民訴訟の事案である(各請求における遅延損害金の起算日は被告に対する本件訴状送達の日の翌日である。)
事件番号平成27(行ウ)436
事件名怠る事実の違法確認等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年7月12日
事案の概要
本件は,高槻市の住民である原告が,同市交通部芝生営業所及び緑が丘営業所(以下,併せて「本件各営業所」という。)において,職員の遅刻を有給休暇に振り替える等の取扱い(以下「本件取扱い」という。)が行われてきたことに関し,平成22年4月以降,①高槻市自動車運送事業管理者(以下「本件事業管理者」という。)の職にあったA,B及びC(以下,併せて「歴代管理者」という。),②「職員の出勤状況を把握し,出勤表を整理すること」及び「定例的な給与等の支給並びに所得税その他法令に基づく事務を処理すること」について専決権限を有する総務課長又は総務企画課長の職にあったD及びE(以下,併せて「歴代課長」という。)並びに③「所属職員の休暇,早退及び欠勤を許可し,又は承認すること」について専決権限を有する本件各営業所の所長の職にあったF,G,H,I,J及びK(以下,併せて「歴代所長」という。)は,高槻市に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償責任又は地方自治法243条の2第1項の賠償責任を負っているなどと主張して,同法242条の2第1項3号及び4号に基づき,前記第1記載のとおり,被告が歴代管理者,歴代課長及び歴代所長に対し損害賠償請求又は賠償命令を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,被告に対する当該損害賠償請求又は賠償命令の義務付けを求める住民訴訟の事案である(各請求における遅延損害金の起算日は被告に対する本件訴状送達の日の翌日である。)
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