事件番号平成29(行ウ)130
事件名損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年7月26日
事案の概要本件は,C市の住民である原告が,同市が平成22年に実施したD小学校E号館(以下「本件校舎」という。)の耐震補強工事(以下「本件工事」という。)は十分な補強をすることができないことがあらかじめ判明していたにもかかわらず行われたものであり,本件工事に係る公金の支出は違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件工事の当時C市長であった補助参加人A及び教育長であった補助参加人Bに損害賠償として前記第1記載のとおりの金員の支払請求をすることを被告に対して求める住民訴訟の事案である(遅延損害金の起算日はいずれも被告に対する本件訴状送達の日の翌日である。)
これに対し,被告及び被告補助参加人らは,本件訴えは適法な監査請求の前置を欠く不適法な訴えであるとして,これを却下する旨の裁判を求めるとともに,原告の請求をいずれも棄却する旨の裁判を求めた。
事件番号平成29(行ウ)130
事件名損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年7月26日
事案の概要
本件は,C市の住民である原告が,同市が平成22年に実施したD小学校E号館(以下「本件校舎」という。)の耐震補強工事(以下「本件工事」という。)は十分な補強をすることができないことがあらかじめ判明していたにもかかわらず行われたものであり,本件工事に係る公金の支出は違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件工事の当時C市長であった補助参加人A及び教育長であった補助参加人Bに損害賠償として前記第1記載のとおりの金員の支払請求をすることを被告に対して求める住民訴訟の事案である(遅延損害金の起算日はいずれも被告に対する本件訴状送達の日の翌日である。)
これに対し,被告及び被告補助参加人らは,本件訴えは適法な監査請求の前置を欠く不適法な訴えであるとして,これを却下する旨の裁判を求めるとともに,原告の請求をいずれも棄却する旨の裁判を求めた。
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