事件番号平成29(行コ)334
事件名法人税更正処分等取消控訴,同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年4月25日
事案の概要本件役員退職給与の額のうち不相当に高額の部分である2億0875万2000円については損金の額に算入されないことを理由として,被控訴人に対して,所得金額2億6683万3941円,納付すべき税額7814万4200円とする更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税822万円の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をした。本件は,被控訴人が,控訴人に対して,本件更正処分及び本件賦課決定処分(本件各処分)の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行コ)334
事件名法人税更正処分等取消控訴,同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年4月25日
事案の概要
本件役員退職給与の額のうち不相当に高額の部分である2億0875万2000円については損金の額に算入されないことを理由として,被控訴人に対して,所得金額2億6683万3941円,納付すべき税額7814万4200円とする更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税822万円の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をした。本件は,被控訴人が,控訴人に対して,本件更正処分及び本件賦課決定処分(本件各処分)の取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加