事件番号平成29(行コ)289
事件名固定資産評価審査決定取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年2月28日
事案の概要本件は,原判決別紙1物件目録記載の各土地(本件各土地)を所有してホテルを営業する被控訴人が,東京都知事から平成24年3月30日付けで平成24年度の本件各土地の固定資産の各価格の決定(本件価格決定)を受け,同日,上記各価格が土地課税台帳に登録されたことから(本件各登録価格),15本件価格決定を不服として同年7月31日に裁決行政庁に対して審査の申出をしたところ,裁決行政庁から,平成26年10月9日付けで審査の申出を棄却する旨の決定(本件審査決定)を受けたことから,本件各登録価格は,建築基準法(平成26年法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく特例容積率の限度の指定を減価要因として考慮して20いないために固定資産評価基準(評価基準)によって決定された価格とはいえないとして,裁決行政庁の所属する東京都に対し,本件審査決定の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行コ)289
事件名固定資産評価審査決定取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年2月28日
事案の概要
本件は,原判決別紙1物件目録記載の各土地(本件各土地)を所有してホテルを営業する被控訴人が,東京都知事から平成24年3月30日付けで平成24年度の本件各土地の固定資産の各価格の決定(本件価格決定)を受け,同日,上記各価格が土地課税台帳に登録されたことから(本件各登録価格),15本件価格決定を不服として同年7月31日に裁決行政庁に対して審査の申出をしたところ,裁決行政庁から,平成26年10月9日付けで審査の申出を棄却する旨の決定(本件審査決定)を受けたことから,本件各登録価格は,建築基準法(平成26年法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく特例容積率の限度の指定を減価要因として考慮して20いないために固定資産評価基準(評価基準)によって決定された価格とはいえないとして,裁決行政庁の所属する東京都に対し,本件審査決定の取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加