事件番号平成29(ネ)935
事件名協定遵守請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成30年10月23日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)3609
事案の概要本件は,愛知県知多半島東部海域に漁業権を有する漁業協同組合である被控訴人が,電気事業等を営む株式会社であり,上記海域に近接するA火力発電所及びB火力発電所を保有,操業している控訴人に対し,①近年の漁獲量の減少が,A火力発電所及びB火力発電所の操業による温排水による海水温の上昇及び排出される塩素による影響であることが強く疑われる,②新たに公表された次期石炭灰処分場の建設計画(次期石炭灰処分場建設計画)及びA火力発電所の建替計画(A火力リプレース計画)が実施されると,被控訴人の操業に更に深刻な損害を与える可能性があるなどとして,当事者間で平成9年に締結された協定書(本件協定書)6条3項又は7条に基づき,主位的に,原判決別紙協議目録記載1の事項について同目録記載2の態様で協議することを求め,予備的に,同事項について同態様で協議に応ずる義務があることの確認を求めた事案である。
判示事項の要旨電力会社が,火力発電所の建設及び操業に関して漁業協同組合との間で締結した協議書に基づいて,次期石炭灰処分場建設計画に関し,当該漁業協同組合との協議に応ずる義務を負うものとはいえないとされた事例。
事件番号平成29(ネ)935
事件名協定遵守請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成30年10月23日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)3609
事案の概要
本件は,愛知県知多半島東部海域に漁業権を有する漁業協同組合である被控訴人が,電気事業等を営む株式会社であり,上記海域に近接するA火力発電所及びB火力発電所を保有,操業している控訴人に対し,①近年の漁獲量の減少が,A火力発電所及びB火力発電所の操業による温排水による海水温の上昇及び排出される塩素による影響であることが強く疑われる,②新たに公表された次期石炭灰処分場の建設計画(次期石炭灰処分場建設計画)及びA火力発電所の建替計画(A火力リプレース計画)が実施されると,被控訴人の操業に更に深刻な損害を与える可能性があるなどとして,当事者間で平成9年に締結された協定書(本件協定書)6条3項又は7条に基づき,主位的に,原判決別紙協議目録記載1の事項について同目録記載2の態様で協議することを求め,予備的に,同事項について同態様で協議に応ずる義務があることの確認を求めた事案である。
判示事項の要旨
電力会社が,火力発電所の建設及び操業に関して漁業協同組合との間で締結した協議書に基づいて,次期石炭灰処分場建設計画に関し,当該漁業協同組合との協議に応ずる義務を負うものとはいえないとされた事例。
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