事件番号平成28(行コ)20
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成30年12月10日
原審裁判所長崎地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)4
事案の概要本件は,長崎市に投下された原子爆弾(以下「長崎原爆」という。)に被爆したと主張して原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「被爆者援護法」という。)2条1項及び27条2項(49条)に基づき長崎県知事又は長崎市長に対して被爆者健康手帳の交付申請(以下「手帳交付申請」という。)又は健康管理手当の支給要件認定申請(以下「手当認定申請」という。)をして却下された申請者又はその相続人である一審原告らが,当該申請者らは被爆者援護法1条3号に規定する者に該当すると主張して,一審被告長崎県又は一審被告長崎市に対し,① 手帳交付申請却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付け又は死亡した申請者らが同号に該当する被爆者の地位にあったことの確認,② 手当認定申請却下処分の取消し及び健康管理手当の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(行コ)20
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成30年12月10日
原審裁判所長崎地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)4
事案の概要
本件は,長崎市に投下された原子爆弾(以下「長崎原爆」という。)に被爆したと主張して原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「被爆者援護法」という。)2条1項及び27条2項(49条)に基づき長崎県知事又は長崎市長に対して被爆者健康手帳の交付申請(以下「手帳交付申請」という。)又は健康管理手当の支給要件認定申請(以下「手当認定申請」という。)をして却下された申請者又はその相続人である一審原告らが,当該申請者らは被爆者援護法1条3号に規定する者に該当すると主張して,一審被告長崎県又は一審被告長崎市に対し,① 手帳交付申請却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付け又は死亡した申請者らが同号に該当する被爆者の地位にあったことの確認,② 手当認定申請却下処分の取消し及び健康管理手当の支払を求めた事案である。
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