事件番号平成30(う)540
事件名建造物侵入,窃盗,特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成30年9月5日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成28刑(わ)2157
判示事項警察官がマンション内のゴミステーションに捨てられたごみ袋の任意提出を受けて領置し,これを開封してその内容物を確認するなどした捜査手続が適法とされた事例
裁判要旨マンション各階に設けられたゴミステーションに捨てられたごみ袋の占有が,遅くとも,マンション管理会社から清掃業務の委託を受けた清掃会社がゴミステーションから回収した時点で,それを捨てた者からマンション管理会社等に移転しており,警察官が,マンション管理会社の協力を得るなどした判示事実関係の下では,その所持者から上記ごみ袋の任意提出を受けて領置し,これを開封してその内容物を確認するなどした捜査手続(判文参照)は,適法である。
事件番号平成30(う)540
事件名建造物侵入,窃盗,特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成30年9月5日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成28刑(わ)2157
判示事項
警察官がマンション内のゴミステーションに捨てられたごみ袋の任意提出を受けて領置し,これを開封してその内容物を確認するなどした捜査手続が適法とされた事例
裁判要旨
マンション各階に設けられたゴミステーションに捨てられたごみ袋の占有が,遅くとも,マンション管理会社から清掃業務の委託を受けた清掃会社がゴミステーションから回収した時点で,それを捨てた者からマンション管理会社等に移転しており,警察官が,マンション管理会社の協力を得るなどした判示事実関係の下では,その所持者から上記ごみ袋の任意提出を受けて領置し,これを開封してその内容物を確認するなどした捜査手続(判文参照)は,適法である。
このエントリーをはてなブックマークに追加