事件番号平成30(ネ)406
事件名地位確認等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成31年2月15日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)8334
原審結果棄却
事案の概要本件は,期間の定めのある労働契約を締結して被控訴人において勤務していた控訴人が,期間の定めのない労働契約を被控訴人と締結している労働者(以下「無期契約労働者」という。)と控訴人との間で,基本給,賞与,年末年始及び創立記念日の休日における賃金支給,年休の日数,夏期特別有給休暇,業務外の疾病(私傷病)による欠勤中の賃金,附属病院の医療費補助措置に相違があることは労働契約法(労契法)20条に違反すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,差額に相当する額等合計1272万1811円の損害賠償金及びこれに対する原審における請求の趣旨変更の申立書送達の日の翌日である平成28年4月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨期間の定めのある労働契約を締結して被控訴人(学校法人)においてアルバイト職員として勤務していた控訴人が,期間の定めのない労働契約を締結して正職員として勤務していた労働者との間で,基本給,賞与,年末年始及び創立記念日の休日における賃金支給,年休の日数,夏期特別有給休暇,業務外の疾病(私傷病)による欠勤中の賃金並びに附属病院の医療費補助措置に相違があることは労働契約法20条に違反すると主張して差額賃金等相当額の損害賠償を請求した事案において,正職員との職務内容等との違いに鑑み,賞与を正職員の支給基準の6割を下回る支給しかしない限度,夏期特別有給休暇(年間5日)を支給しない限度並びに私傷病による欠勤中の賃金につき1か月分及び休職給(2割)につき2か月分を下回る支給しかしない限度で労働条件の相違が不合理であるとして,これに相当する賞与等相当額の損害賠償の限度で請求が認容された事例
事件番号平成30(ネ)406
事件名地位確認等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成31年2月15日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)8334
原審結果棄却
事案の概要
本件は,期間の定めのある労働契約を締結して被控訴人において勤務していた控訴人が,期間の定めのない労働契約を被控訴人と締結している労働者(以下「無期契約労働者」という。)と控訴人との間で,基本給,賞与,年末年始及び創立記念日の休日における賃金支給,年休の日数,夏期特別有給休暇,業務外の疾病(私傷病)による欠勤中の賃金,附属病院の医療費補助措置に相違があることは労働契約法(労契法)20条に違反すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,差額に相当する額等合計1272万1811円の損害賠償金及びこれに対する原審における請求の趣旨変更の申立書送達の日の翌日である平成28年4月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
期間の定めのある労働契約を締結して被控訴人(学校法人)においてアルバイト職員として勤務していた控訴人が,期間の定めのない労働契約を締結して正職員として勤務していた労働者との間で,基本給,賞与,年末年始及び創立記念日の休日における賃金支給,年休の日数,夏期特別有給休暇,業務外の疾病(私傷病)による欠勤中の賃金並びに附属病院の医療費補助措置に相違があることは労働契約法20条に違反すると主張して差額賃金等相当額の損害賠償を請求した事案において,正職員との職務内容等との違いに鑑み,賞与を正職員の支給基準の6割を下回る支給しかしない限度,夏期特別有給休暇(年間5日)を支給しない限度並びに私傷病による欠勤中の賃金につき1か月分及び休職給(2割)につき2か月分を下回る支給しかしない限度で労働条件の相違が不合理であるとして,これに相当する賞与等相当額の損害賠償の限度で請求が認容された事例
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