事件番号平成30(ネ)10080
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年2月21日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,LPガス販売業者である被控訴人が,競業者である一審被告株式会社ジェステック(以下「ジェステック」という。)及び控訴人(以下,ジェステックと控訴人を併せて「控訴人ら」という。)に対し,控訴人らが自社から被控訴人への契約切替えを希望する顧客らに対し,これを阻止するための資料(いわゆる防戦資料)として,被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実が記載された資料を交付して同事実を告知した行為が,不競法2条1項15号の規定する不正競争行為に該当すると主張し,控訴人らに対し,同法3条1項に基づく虚偽事実の告知・流布の差止め,同法4条に基づく損害賠償(ジェステックにつき,550万円及びこれに対する不法行為の後の日[訴状送達の日の翌日]である平成28年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,控訴人につき,880万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の各支払)並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
事件番号平成30(ネ)10080
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年2月21日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,LPガス販売業者である被控訴人が,競業者である一審被告株式会社ジェステック(以下「ジェステック」という。)及び控訴人(以下,ジェステックと控訴人を併せて「控訴人ら」という。)に対し,控訴人らが自社から被控訴人への契約切替えを希望する顧客らに対し,これを阻止するための資料(いわゆる防戦資料)として,被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実が記載された資料を交付して同事実を告知した行為が,不競法2条1項15号の規定する不正競争行為に該当すると主張し,控訴人らに対し,同法3条1項に基づく虚偽事実の告知・流布の差止め,同法4条に基づく損害賠償(ジェステックにつき,550万円及びこれに対する不法行為の後の日[訴状送達の日の翌日]である平成28年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,控訴人につき,880万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の各支払)並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
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