事件番号平成27(行ウ)240
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成31年2月13日
事案の概要本件事案の概要⑴ア 先天性の知的障害及び自閉症を有する原告は,平成22年12月1日,15任用期間を6か月として被告職員に任用されたところ,任用期間中である平成23年4月19日に保佐開始の審判を受けた。被告は,任用期間満了後である平成23年6月1日以降の原告の任用を行わなかった(以下「第一次不再任用」という。)。イ 原告は,その後,保佐開始の審判の取消し及び補助開始の審判を受けた20ところ,被告は,平成23年12月1日,任用期間を6か月として原告を任用したが(以下「平成23年任用」という。),その期間満了日(平成24年5月31日)以降の任用を行わなかった(以下「第二次不再任用」という)。⑵ 本件は,原告が,被告に対し,主位的請求として,被告の職員としての権25利を有する地位の確認,並びに平成24年6月分から本判決確定の日までの賃金及びうち平成27年7月分以降の賃金に対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,予備的請求として,第一次不再任用による就労継続の権利の侵害等又は第二次不再任用による任用継続に対する期待権侵害を理由として,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金(慰謝料3005万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する第二次不任用の日の翌日である平成24年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨地方公共団体である被告に臨時雇用員として任用されていた原告が,再任用されなかったことについて,障害者の雇用の促進等に関する法律等を根拠とする公務員としての地位の確認請求及び任用継続の期待権が侵害されたこと等を根拠とする損害賠償請求をいずれも棄却した事例。
事件番号平成27(行ウ)240
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成31年2月13日
事案の概要
本件事案の概要⑴ア 先天性の知的障害及び自閉症を有する原告は,平成22年12月1日,15任用期間を6か月として被告職員に任用されたところ,任用期間中である平成23年4月19日に保佐開始の審判を受けた。被告は,任用期間満了後である平成23年6月1日以降の原告の任用を行わなかった(以下「第一次不再任用」という。)。イ 原告は,その後,保佐開始の審判の取消し及び補助開始の審判を受けた20ところ,被告は,平成23年12月1日,任用期間を6か月として原告を任用したが(以下「平成23年任用」という。),その期間満了日(平成24年5月31日)以降の任用を行わなかった(以下「第二次不再任用」という)。⑵ 本件は,原告が,被告に対し,主位的請求として,被告の職員としての権25利を有する地位の確認,並びに平成24年6月分から本判決確定の日までの賃金及びうち平成27年7月分以降の賃金に対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,予備的請求として,第一次不再任用による就労継続の権利の侵害等又は第二次不再任用による任用継続に対する期待権侵害を理由として,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金(慰謝料3005万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する第二次不任用の日の翌日である平成24年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨
地方公共団体である被告に臨時雇用員として任用されていた原告が,再任用されなかったことについて,障害者の雇用の促進等に関する法律等を根拠とする公務員としての地位の確認請求及び任用継続の期待権が侵害されたこと等を根拠とする損害賠償請求をいずれも棄却した事例。
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