事件番号平成25(行ウ)39
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年1月24日
事案の概要本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)において不動産に係る事業を営む米国ワシントン州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」という。)の持分を取得した原告が,当該事業により生じた損益のうち原告に割り当てられたものを原告の不動産所得(所得税法26条1項)の金額の計算上収入金額(同法36条1項)又は必要経費(同法37条1項)に算入して所得税の申告をしたところ,所轄税務署長から,当該事業により生じた所得は原告の不動産所得に該当せず,上記の損益を同所得の金額の計算上収入金額又は必要経費に算入することはできないとして,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,上記各処分(ただし,異議決定又は審査裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求める事案である。
事件番号平成25(行ウ)39
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年1月24日
事案の概要
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)において不動産に係る事業を営む米国ワシントン州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」という。)の持分を取得した原告が,当該事業により生じた損益のうち原告に割り当てられたものを原告の不動産所得(所得税法26条1項)の金額の計算上収入金額(同法36条1項)又は必要経費(同法37条1項)に算入して所得税の申告をしたところ,所轄税務署長から,当該事業により生じた所得は原告の不動産所得に該当せず,上記の損益を同所得の金額の計算上収入金額又は必要経費に算入することはできないとして,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,上記各処分(ただし,異議決定又は審査裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求める事案である。
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