事件番号平成26(ワ)11271
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月14日
事案の概要本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約を締結した原告らが,期間の定めのない労働契約を締結している被告の正社員と同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件において正社員と差異があることが労働契約法(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,請求の趣旨第1項から第3項までに掲記の被告社員給与規程及び被告社員就業規則の各規定が原告らにも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,上記差異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して,同条の施行前については,不法行為による損害賠償請求権に基づき,同条の施行後については,主位的に同条の補充的効力を前提とする労働契約に基づき,予備的に不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙請求債権目録1の1及び2,同目録2の1及び2,同目録3の1及び2のとおり,労契法20条の施行前である平成24年4月から平成25年3月までの正社員の諸手当との差額及び各月の差額合計額に対する各給与支払日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払並びに同条の施行後である同年4月から平成28年8月までの前同様の差額及び各月の差額合計金に対する各給与支払日の翌日(予備的請求は各支払日)から支払済みまで商事法定利率年6%(予備的請求は民法所定の年5%)の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)11271
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月14日
事案の概要
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約を締結した原告らが,期間の定めのない労働契約を締結している被告の正社員と同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件において正社員と差異があることが労働契約法(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,請求の趣旨第1項から第3項までに掲記の被告社員給与規程及び被告社員就業規則の各規定が原告らにも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,上記差異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して,同条の施行前については,不法行為による損害賠償請求権に基づき,同条の施行後については,主位的に同条の補充的効力を前提とする労働契約に基づき,予備的に不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙請求債権目録1の1及び2,同目録2の1及び2,同目録3の1及び2のとおり,労契法20条の施行前である平成24年4月から平成25年3月までの正社員の諸手当との差額及び各月の差額合計額に対する各給与支払日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払並びに同条の施行後である同年4月から平成28年8月までの前同様の差額及び各月の差額合計金に対する各給与支払日の翌日(予備的請求は各支払日)から支払済みまで商事法定利率年6%(予備的請求は民法所定の年5%)の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
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