事件番号平成29(行コ)34
事件名課徴金納付命令取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年6月7日
事案の概要本件は,株式会社ノジマ(以下「ノジマ社」という。)との間で法律顧問契約を締結していた弁護士である第1審原告が,同契約の履行に関し,ノジマ社の取締役兼代表執行役であるZ1が,ノジマ社において,その発行する株式及びその処分する自己株式を引き受ける者の募集(以下「公募増資」という。)を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら,法定の除外事由がないのに,同事実の公表がされる前に,ノジマ社の発行に係る株式合計2000株を自己の計算において売り付けたとして,内閣総理大臣の権限の委任を受けた金融庁長官から,金融商品取引法(以下「法」という。)166条1項4号,同条2項1号イ,175条1項1号に基づく課徴金の納付を命ずる旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたのに対し,第1審原告が,Z1は法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」に該当せず,第1審原告は本件処分に係る公募増資(以下「本件公募増資」という。)について同号の決定はないと認識していたから,本件処分は誤った事実を前提とした違法なものであるとして,本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行コ)34
事件名課徴金納付命令取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年6月7日
事案の概要
本件は,株式会社ノジマ(以下「ノジマ社」という。)との間で法律顧問契約を締結していた弁護士である第1審原告が,同契約の履行に関し,ノジマ社の取締役兼代表執行役であるZ1が,ノジマ社において,その発行する株式及びその処分する自己株式を引き受ける者の募集(以下「公募増資」という。)を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら,法定の除外事由がないのに,同事実の公表がされる前に,ノジマ社の発行に係る株式合計2000株を自己の計算において売り付けたとして,内閣総理大臣の権限の委任を受けた金融庁長官から,金融商品取引法(以下「法」という。)166条1項4号,同条2項1号イ,175条1項1号に基づく課徴金の納付を命ずる旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたのに対し,第1審原告が,Z1は法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」に該当せず,第1審原告は本件処分に係る公募増資(以下「本件公募増資」という。)について同号の決定はないと認識していたから,本件処分は誤った事実を前提とした違法なものであるとして,本件処分の取消しを求める事案である。
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