事件番号平成30(行コ)10002
事件名手続却下処分取消等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年3月14日
事件種別その他・行政訴訟
事案の概要本件は,ベルギー国法人であるアマケム エヌブイ(本件出願人)が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(特許協力条約)に基づいてした,指定国に日本国を含む外国語でされた国際特許出願(本件国際特許出願)について,特許庁長官に対し,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項の国内書面提出期間内に国際出願日における明細書等の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことにつき「正当な理由」(同条4項)がある旨主張して,国内書面提出期間経過後に法184条の5第1項の書面(国内書面)及び明細書等翻訳文を提出したが,特許庁長官から,「正当な理由」があるとはいえず,本件国際特許出願は,法184条の4第4項に規定する要件を満たしていないため,同条3項の規定により取り下げられたものとみなされたとして,国内書面に係る手続(国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続)の却下処分(本件却下処分)を受けたため,本件出願人から本件国際特許出願の特許を受ける権利を譲り受けた控訴人が,本件却下処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成30(行コ)10002
事件名手続却下処分取消等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年3月14日
事件種別その他・行政訴訟
事案の概要
本件は,ベルギー国法人であるアマケム エヌブイ(本件出願人)が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(特許協力条約)に基づいてした,指定国に日本国を含む外国語でされた国際特許出願(本件国際特許出願)について,特許庁長官に対し,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項の国内書面提出期間内に国際出願日における明細書等の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことにつき「正当な理由」(同条4項)がある旨主張して,国内書面提出期間経過後に法184条の5第1項の書面(国内書面)及び明細書等翻訳文を提出したが,特許庁長官から,「正当な理由」があるとはいえず,本件国際特許出願は,法184条の4第4項に規定する要件を満たしていないため,同条3項の規定により取り下げられたものとみなされたとして,国内書面に係る手続(国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続)の却下処分(本件却下処分)を受けたため,本件出願人から本件国際特許出願の特許を受ける権利を譲り受けた控訴人が,本件却下処分の取消しを求める事案である。
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