事件番号平成28(ワ)3140
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成30年12月26日
事案の概要本件は,京都工芸繊維大学(以下「本件大学」という。)を運営管理する原告が,かつて本件大学に教員として勤務していた被告に対し,被告が実験に使用した水銀の不適切な処理により損害を被ったと主張して,原告の職員としての劇毒物の取扱いについての職務上の義務違反(債務不履行)又は不法行為による損害賠償請求権に基づき(選択的併合),損害賠償金1551万190515円及びこれに対する調査・検証報告書(甲2)の原告学長への提出日である平成26年11月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)3140
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成30年12月26日
事案の概要
本件は,京都工芸繊維大学(以下「本件大学」という。)を運営管理する原告が,かつて本件大学に教員として勤務していた被告に対し,被告が実験に使用した水銀の不適切な処理により損害を被ったと主張して,原告の職員としての劇毒物の取扱いについての職務上の義務違反(債務不履行)又は不法行為による損害賠償請求権に基づき(選択的併合),損害賠償金1551万190515円及びこれに対する調査・検証報告書(甲2)の原告学長への提出日である平成26年11月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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