事件番号平成30(ネ)453
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成31年1月31日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)3409
事案の概要本件は,1審原告が,元妻である1審被告Aと,1審被告愛知県に対して,次のとおり330万円及び遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨1審原告が,①元妻である1審被告Aが虚偽の事実を申告して,住民基本台帳等の閲覧等を制限する措置(以下「支援措置」という。)の申出を行った上で転居し,長女との面会交流を妨害するとともに1審原告の職場における名誉・信用を毀損したことが,不法行為及び債務不履行に当たるとして,1審被告Aに対し損害賠償を求めるとともに,②D警察署長は,1審被告Aが支援措置の要件を満たしていないことを認識し得たにもかかわらず,1審被告Aが支援措置の要件を満たす旨の意見を付し,これを撤回しなかったことが違法であると主張して,愛知県に対し損害賠償を求めた件につき,①1審被告Aが,支援措置の要件のうち,危険性要件がないことを認識していたにもかかわらず,専ら面会交流を阻止する目的で支援措置申出を行ったとは認められない,②D警察署長は,支援措置申出において加害者とされる者に対して職務上の法的義務を負うものではないとして,1審原告の請求を一部認容した原判決を取り消し,1審原告の請求をいずれも棄却した事例
事件番号平成30(ネ)453
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成31年1月31日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)3409
事案の概要
本件は,1審原告が,元妻である1審被告Aと,1審被告愛知県に対して,次のとおり330万円及び遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1審原告が,①元妻である1審被告Aが虚偽の事実を申告して,住民基本台帳等の閲覧等を制限する措置(以下「支援措置」という。)の申出を行った上で転居し,長女との面会交流を妨害するとともに1審原告の職場における名誉・信用を毀損したことが,不法行為及び債務不履行に当たるとして,1審被告Aに対し損害賠償を求めるとともに,②D警察署長は,1審被告Aが支援措置の要件を満たしていないことを認識し得たにもかかわらず,1審被告Aが支援措置の要件を満たす旨の意見を付し,これを撤回しなかったことが違法であると主張して,愛知県に対し損害賠償を求めた件につき,①1審被告Aが,支援措置の要件のうち,危険性要件がないことを認識していたにもかかわらず,専ら面会交流を阻止する目的で支援措置申出を行ったとは認められない,②D警察署長は,支援措置申出において加害者とされる者に対して職務上の法的義務を負うものではないとして,1審原告の請求を一部認容した原判決を取り消し,1審原告の請求をいずれも棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加