事件番号平成29(ワ)429
事件名地位確認等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年2月13日
事案の概要本件は,被告が設置し,運営するa大学(以下「被告大学」という。)の特別任用教員(以下「特任教員」という。)として雇用する旨の有期労働契約(以下「本件労働契約」という。)を被告と締結し,6回にわたって本件労働契約を更新された後,平成29年3月31日をもってその更新を拒絶された原告が,同拒絶は労働契約法19条2号に違反すると主張して,被告に対し,労働契約15上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年4月1日から本判決の確定に至るまで,毎月21日限り,賃金月額38万1000円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨被告が設置し,運営する大学の特別任用教員として雇用する旨の有期労働契約を被告と締結し,6回にわたって労働契約を更新された後に,当該労働契約の更新を拒絶された原告が,同拒絶は労働契約法19条2号に違反するとして,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金等の支払を求めた事案について,当該労働契約の更新を期待することに合理的な理由があったということはできないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例。
事件番号平成29(ワ)429
事件名地位確認等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年2月13日
事案の概要
本件は,被告が設置し,運営するa大学(以下「被告大学」という。)の特別任用教員(以下「特任教員」という。)として雇用する旨の有期労働契約(以下「本件労働契約」という。)を被告と締結し,6回にわたって本件労働契約を更新された後,平成29年3月31日をもってその更新を拒絶された原告が,同拒絶は労働契約法19条2号に違反すると主張して,被告に対し,労働契約15上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年4月1日から本判決の確定に至るまで,毎月21日限り,賃金月額38万1000円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
被告が設置し,運営する大学の特別任用教員として雇用する旨の有期労働契約を被告と締結し,6回にわたって労働契約を更新された後に,当該労働契約の更新を拒絶された原告が,同拒絶は労働契約法19条2号に違反するとして,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金等の支払を求めた事案について,当該労働契約の更新を期待することに合理的な理由があったということはできないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例。
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