事件番号平成28(ワ)1063
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年3月5日
事案の概要本件は,札幌市中央区大通西1丁目から西12丁目までに位置する都市公園10「大通公園」(以下「本件公園」という。)において,参加人の運転する自転車が原告に衝突し,原告が負傷した事故(以下「本件事故」という。)について,原告が,本件公園には自転車の乗り入れを防止するための十分な措置が講じられていないという瑕疵があり,これにより本件事故が発生したものであると主張して,本件公園の管理者である被告市に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)152条1項に基づき,本件公園の指定管理者である被告協会に対しては民法717条1項に基づき,連帯して1684万7581円の損害賠償金及びこれに対する本件事故の発生した日である平成25年5月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨本件公園において,参加人の運転する自転車が原告に衝突し,原告が負傷した事故(本件事故)について,原告が,本件公園には自転車の乗り入れを防止するための十分な措置が講じられていないという瑕疵があり,これにより本件事故が発生したものであると主張して,被告らに対し,連帯して1684万7581円の損害賠償等を求めた事案につき,本件公園は,自転車による人身事故発生の危険性が高いとはいえず,かつ,相応の自転車乗り入れ防止措置が講じられていたとみるのが相当であるとして,原告の請求を棄却した事例
事件番号平成28(ワ)1063
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年3月5日
事案の概要
本件は,札幌市中央区大通西1丁目から西12丁目までに位置する都市公園10「大通公園」(以下「本件公園」という。)において,参加人の運転する自転車が原告に衝突し,原告が負傷した事故(以下「本件事故」という。)について,原告が,本件公園には自転車の乗り入れを防止するための十分な措置が講じられていないという瑕疵があり,これにより本件事故が発生したものであると主張して,本件公園の管理者である被告市に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)152条1項に基づき,本件公園の指定管理者である被告協会に対しては民法717条1項に基づき,連帯して1684万7581円の損害賠償金及びこれに対する本件事故の発生した日である平成25年5月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
本件公園において,参加人の運転する自転車が原告に衝突し,原告が負傷した事故(本件事故)について,原告が,本件公園には自転車の乗り入れを防止するための十分な措置が講じられていないという瑕疵があり,これにより本件事故が発生したものであると主張して,被告らに対し,連帯して1684万7581円の損害賠償等を求めた事案につき,本件公園は,自転車による人身事故発生の危険性が高いとはいえず,かつ,相応の自転車乗り入れ防止措置が講じられていたとみるのが相当であるとして,原告の請求を棄却した事例
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