事件番号平成28(ワ)3126
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成31年3月27日
事案の概要本件は,平成27年5月15日(金曜日)に,当時府立高校の生徒であったC(以下「本件生徒」という。)が,授業中に他の生徒とトラブル(以下「本件トラブル」という。)になったところ,同校の教員らが,約8時間にわたって本件生徒を校内の一室に監禁状態にして反省文等を作成させる等の不適切な指導を行ったのみならず,無期限の停学処分になるかのように受け止められる趣旨15のことを告げた上で,これによって肉体的・精神的に追い詰められた状態にある本件生徒を一人で帰宅させた結果,本件生徒が,下校中に踏切内に立ち入って電車に跳ねられて死亡した(以下「本件事故」という。)として,上記教員らの行為は,社会的妥当性を著しく欠く違法なものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,本件生徒の祖父である原告Aが,慰謝料等として合計120200万円の,本件生徒の母である原告Bが逸失利益及び慰謝料として合計6588万3807円の各損害賠償及びこれらに対する平成27年5月15日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)3126
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成31年3月27日
事案の概要
本件は,平成27年5月15日(金曜日)に,当時府立高校の生徒であったC(以下「本件生徒」という。)が,授業中に他の生徒とトラブル(以下「本件トラブル」という。)になったところ,同校の教員らが,約8時間にわたって本件生徒を校内の一室に監禁状態にして反省文等を作成させる等の不適切な指導を行ったのみならず,無期限の停学処分になるかのように受け止められる趣旨15のことを告げた上で,これによって肉体的・精神的に追い詰められた状態にある本件生徒を一人で帰宅させた結果,本件生徒が,下校中に踏切内に立ち入って電車に跳ねられて死亡した(以下「本件事故」という。)として,上記教員らの行為は,社会的妥当性を著しく欠く違法なものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,本件生徒の祖父である原告Aが,慰謝料等として合計120200万円の,本件生徒の母である原告Bが逸失利益及び慰謝料として合計6588万3807円の各損害賠償及びこれらに対する平成27年5月15日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加