事件番号平成29(行コ)315
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成31年2月28日
事案の概要本件は,処分行政庁が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,麻原彰晃こと10松本智津夫(以下「松本」という。)を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体(以下「本団体」という。)に対してした原判決別紙2決定目録記載の公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)について,被控訴人が,控訴人に対15し,主位的に,本件更新決定が被控訴人に対しては存在しないことの確認を,予備的に,本件更新決定のうち被控訴人を対象とした部分の取消しを求めた事案である。
事件番号平成29(行コ)315
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成31年2月28日
事案の概要
本件は,処分行政庁が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,麻原彰晃こと10松本智津夫(以下「松本」という。)を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体(以下「本団体」という。)に対してした原判決別紙2決定目録記載の公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)について,被控訴人が,控訴人に対15し,主位的に,本件更新決定が被控訴人に対しては存在しないことの確認を,予備的に,本件更新決定のうち被控訴人を対象とした部分の取消しを求めた事案である。
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