事件番号平成30(ネ)558
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成31年3月27日
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)3485
事案の概要本件は,被控訴人の設置する福岡市立中学校(本件中学校)の特別支援学級(本件情緒学級)に通っていた控訴人が,在学中,①本件中学校の校長及び各学年時の学級担任らにおいて,指導計画を作成せず,これに基づく授業等を実践しなかったことにより,控訴人の学習権を侵害し,また,②本件中学校の嘱託員から暴行を加えられ,③本件中学校の教諭から,暴行及び脅迫を加えられ,名誉を毀損されたとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として440万円(上記①につき慰謝料300万円,②及び③につき慰謝料100万円,弁護士費用40万円)及び加害行為後の日(訴状送達日)である平成26年12月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ネ)558
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成31年3月27日
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)3485
事案の概要
本件は,被控訴人の設置する福岡市立中学校(本件中学校)の特別支援学級(本件情緒学級)に通っていた控訴人が,在学中,①本件中学校の校長及び各学年時の学級担任らにおいて,指導計画を作成せず,これに基づく授業等を実践しなかったことにより,控訴人の学習権を侵害し,また,②本件中学校の嘱託員から暴行を加えられ,③本件中学校の教諭から,暴行及び脅迫を加えられ,名誉を毀損されたとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として440万円(上記①につき慰謝料300万円,②及び③につき慰謝料100万円,弁護士費用40万円)及び加害行為後の日(訴状送達日)である平成26年12月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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