事件番号平成26(行ウ)397
事件名行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年3月28日
事案の概要本件は,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波によって惹起された東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島原子力発電所における事故に関し,政府に設置された「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(以下「政25 府事故調」という。)が,事故当時福島第一原子力発電所長の地位にあったA氏(以下「A氏」という。)から事情を聴取した聴取結果書について,原告らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成26年法律第67号による改正前のもの。以下,単に「法」という。)に基づき,そのすべての開示を請求したところ,これを管理する内閣官房副長官補が,原告らに対し,平成26年8月1日付けで,その全部を開示しない旨の決定をし(以下「当初各不5 開示決定」という。),次いで,同年10月27日付けで,一部関係者の個人に関する情報等が記録されている部分を除いて開示する旨の変更決定をした(以下「本件各変更決定」という。)ため,原告らが,当初各不開示決定(ただし,本件各変更決定により一部変更された後のもの)のうち,なお開示しないとされた箇所の一部に係る部分の取消し及び当該部分の開示の義務付けを,10 本件各変更決定後に上記の内閣官房副長官補の管理事務を承継した内閣府政策統括官(原子力防災担当)の所属する被告国に対し,求める事案である。
事件番号平成26(行ウ)397
事件名行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年3月28日
事案の概要
本件は,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波によって惹起された東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島原子力発電所における事故に関し,政府に設置された「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(以下「政25 府事故調」という。)が,事故当時福島第一原子力発電所長の地位にあったA氏(以下「A氏」という。)から事情を聴取した聴取結果書について,原告らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成26年法律第67号による改正前のもの。以下,単に「法」という。)に基づき,そのすべての開示を請求したところ,これを管理する内閣官房副長官補が,原告らに対し,平成26年8月1日付けで,その全部を開示しない旨の決定をし(以下「当初各不5 開示決定」という。),次いで,同年10月27日付けで,一部関係者の個人に関する情報等が記録されている部分を除いて開示する旨の変更決定をした(以下「本件各変更決定」という。)ため,原告らが,当初各不開示決定(ただし,本件各変更決定により一部変更された後のもの)のうち,なお開示しないとされた箇所の一部に係る部分の取消し及び当該部分の開示の義務付けを,10 本件各変更決定後に上記の内閣官房副長官補の管理事務を承継した内閣府政策統括官(原子力防災担当)の所属する被告国に対し,求める事案である。
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