事件番号平成30(ワ)578
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成31年4月23日
結果その他
事案の概要本件は, の幹部の子息である原告が,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)の構成員であったF(以下「F」という。)により刃物で複数回刺突されるという襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて15負傷したところ,①被告らは,工藤會の幹部として構成員であるFを指揮監督して工藤會の威力を利用した資金獲得活動に係る事業に従事させており,本件襲撃は の関わる工事の利権獲得を目的に上記事業の執行として行われたものであると主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,又は②被告A及び同Bについて,工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあるとこ20ろ,構成員であるFが威力利用資金獲得行為を行うについて他人である原告の生命及び身体を侵害したと主張して,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金8365万9412円及びこれに対する不法行為の日である平成26年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害25金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ワ)578
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成31年4月23日
結果その他
事案の概要
本件は, の幹部の子息である原告が,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)の構成員であったF(以下「F」という。)により刃物で複数回刺突されるという襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて15負傷したところ,①被告らは,工藤會の幹部として構成員であるFを指揮監督して工藤會の威力を利用した資金獲得活動に係る事業に従事させており,本件襲撃は の関わる工事の利権獲得を目的に上記事業の執行として行われたものであると主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,又は②被告A及び同Bについて,工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあるとこ20ろ,構成員であるFが威力利用資金獲得行為を行うについて他人である原告の生命及び身体を侵害したと主張して,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金8365万9412円及びこれに対する不法行為の日である平成26年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害25金の支払を求めた事案である。
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