事件番号平成29(ワ)19266
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年4月26日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,被告グレイスランドがインターネット上の店舗(以下「被告店舗」という。)において販売している家庭用浄水器のろ過カートリッジに関し,同様にろ過カートリッジを販売している原告が,別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。)や別紙被告商品目録記載の商品(以下,同目録の符号に従い「被告商品1」などという。)のパッケージに付された別紙被告表示目録15~5記載の表示(以下,同目録の符号に従い「被告表示1」などという。)は品質を誤認させるものであって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号に当たると主張し,①被告グレイスランドに対し,(ⅰ)同法3条1項に基づく被告各ウェブサイトにおける被告表示1及び2の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同各表示の除去,(ⅱ)同条1項10に基づく被告ウェブサイト1における被告表示3及び4の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同各表示の除去,(ⅲ)同条1項に基づく被告表示5を付した被告商品2,4及び6の譲渡及び引渡しの差止め,(ⅳ)同条1項に基づく被告商品2,4及び6の商品パッケージにおける被告表示5の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同被告表示の付された被告商品2,154及び6の商品パッケージの廃棄を求めるとともに,②被告らに対し,被告好友印刷及び被告Yは被告グレイスランドと共同して上記行為を行っているとして,不競法4条,民法709条,719条1項前段に基づき,被告Yについては選択的に会社法429条1項若しくは597条に基づき損害賠償金249万2500円及びこれに対する平成29年6月17日(訴状送達の日20の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)19266
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年4月26日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,被告グレイスランドがインターネット上の店舗(以下「被告店舗」という。)において販売している家庭用浄水器のろ過カートリッジに関し,同様にろ過カートリッジを販売している原告が,別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。)や別紙被告商品目録記載の商品(以下,同目録の符号に従い「被告商品1」などという。)のパッケージに付された別紙被告表示目録15~5記載の表示(以下,同目録の符号に従い「被告表示1」などという。)は品質を誤認させるものであって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号に当たると主張し,①被告グレイスランドに対し,(ⅰ)同法3条1項に基づく被告各ウェブサイトにおける被告表示1及び2の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同各表示の除去,(ⅱ)同条1項10に基づく被告ウェブサイト1における被告表示3及び4の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同各表示の除去,(ⅲ)同条1項に基づく被告表示5を付した被告商品2,4及び6の譲渡及び引渡しの差止め,(ⅳ)同条1項に基づく被告商品2,4及び6の商品パッケージにおける被告表示5の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同被告表示の付された被告商品2,154及び6の商品パッケージの廃棄を求めるとともに,②被告らに対し,被告好友印刷及び被告Yは被告グレイスランドと共同して上記行為を行っているとして,不競法4条,民法709条,719条1項前段に基づき,被告Yについては選択的に会社法429条1項若しくは597条に基づき損害賠償金249万2500円及びこれに対する平成29年6月17日(訴状送達の日20の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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