事件番号平成28(ろ)13
事件名運輸安全委員会設置法違反,鉄道事業法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年2月6日
事案の概要本件は,北海道の鉄道事業者である被告会社において,線路の保守等を担当する現業機関である保線所及び保線管理室の所長及び職員らが,同社の管轄する駅構内において発生した本件事故の直後に,監督官庁である国土交通省及び鉄道事故等の原因究明を行う専門の調査機関である運輸安全委員会に対して,検査表に記載された本件事故現場付近の数値の一部を改ざんした検査資料を2度にわたり提出して虚偽の報告をした上,さらに,数値の一部を改ざんするなどした検査資料を保安監査員に提出するなどして,検査を忌避した事案である。
判示事項の要旨鉄道会社である被告会社において,保線所等の従業員らが,駅構内で発生した脱線事故の直後に,事故現場付近の検査資料の提出を求めてきた監督官庁に対して,検査数値の一部を改ざんした上で検査資料を提出して虚偽報告等をした事案について,被告会社本社に勤務する被告人3名につき,検査数値の改ざんを未必的にでも認識していたとすると,合理的な説明が困難な事実があること,また,改ざんを認識していなかったとしても,検察官が主張の根拠とする事実はいずれも説明が可能であることなどから,合理的な疑いが残るとして,被告人3名については無罪と判断した事案。
事件番号平成28(ろ)13
事件名運輸安全委員会設置法違反,鉄道事業法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年2月6日
事案の概要
本件は,北海道の鉄道事業者である被告会社において,線路の保守等を担当する現業機関である保線所及び保線管理室の所長及び職員らが,同社の管轄する駅構内において発生した本件事故の直後に,監督官庁である国土交通省及び鉄道事故等の原因究明を行う専門の調査機関である運輸安全委員会に対して,検査表に記載された本件事故現場付近の数値の一部を改ざんした検査資料を2度にわたり提出して虚偽の報告をした上,さらに,数値の一部を改ざんするなどした検査資料を保安監査員に提出するなどして,検査を忌避した事案である。
判示事項の要旨
鉄道会社である被告会社において,保線所等の従業員らが,駅構内で発生した脱線事故の直後に,事故現場付近の検査資料の提出を求めてきた監督官庁に対して,検査数値の一部を改ざんした上で検査資料を提出して虚偽報告等をした事案について,被告会社本社に勤務する被告人3名につき,検査数値の改ざんを未必的にでも認識していたとすると,合理的な説明が困難な事実があること,また,改ざんを認識していなかったとしても,検察官が主張の根拠とする事実はいずれも説明が可能であることなどから,合理的な疑いが残るとして,被告人3名については無罪と判断した事案。
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