事件番号平成27(行ウ)15
事件名年金額減額処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年4月26日
事案の概要本件は,老齢基礎年金,老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給者である原告らが,平成24年改正法及び平成25年政令に基づいて厚生労働大臣が行った原告らの年金額を減額する改定(以下,この各改定を「本件各処分」という。)は,憲法13条,25条及び29条に反する違憲のものであり,又は厚生労働大臣に認められた裁量を逸脱及び濫用するものであって違法のものであるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨平成12年度における年金額の据置き以降の特例措置に基づく国民年金及び厚生年金の年金額の支給水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定が,憲法25条,29条及び13条に違反せず,また,関連する政令が法律の委任の範囲を逸脱せず,適法であるとして,上記改定の取消しを認めなかった事例
事件番号平成27(行ウ)15
事件名年金額減額処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年4月26日
事案の概要
本件は,老齢基礎年金,老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給者である原告らが,平成24年改正法及び平成25年政令に基づいて厚生労働大臣が行った原告らの年金額を減額する改定(以下,この各改定を「本件各処分」という。)は,憲法13条,25条及び29条に反する違憲のものであり,又は厚生労働大臣に認められた裁量を逸脱及び濫用するものであって違法のものであるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
平成12年度における年金額の据置き以降の特例措置に基づく国民年金及び厚生年金の年金額の支給水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定が,憲法25条,29条及び13条に違反せず,また,関連する政令が法律の委任の範囲を逸脱せず,適法であるとして,上記改定の取消しを認めなかった事例
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