事件番号平成26(ワ)2193
事件名損害賠償等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年4月11日
事案の概要本件は,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)により,改正前の裁判所法1067条2項本文が定めていた,司法修習生が,修習の期間中,国庫から一定額の金員の支給を受ける制度(以下「給費制」という。)が廃止されたことについて,66期司法修習生であった原告らが,それぞれ,被告に対し,①給費制の廃止は,憲法14条1項,25条1項,27条1項及び2項に違反し無効であるから,上記改正前の裁判所法67条2項本文はなお現存すると主張して,同条項に基づき,15現行65期司法修習生に対する支給額と同額の支給額(237万2480円)のうち1万円の支払を請求するとともに,選択的に②給費制を廃止する立法をしたこと,及び,これを復活させる立法をしなかったことが,それぞれ国家賠償法1条1項の適用上違法であり,それにより得べかりし支給額237万2480円及び慰謝料100万円の損害を負ったと主張して,同項に基づく国家賠償請求とし20て,上記損害額のうち1万円の支払を請求した事案である。
判示事項の要旨元司法修習生である原告らが,裁判所法を改正して給費制を廃止した立法が違憲無効であると主張して,改正前の裁判所法に基づき給費の支払を請求するとともに,給費制を廃止する立法をし,これを復活させる立法をしなかったことが,国家賠償法上違法であるとして,損害賠償を請求した事案について,立法が違憲であるとも,立法不作為が違法であるともいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例。
事件番号平成26(ワ)2193
事件名損害賠償等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年4月11日
事案の概要
本件は,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)により,改正前の裁判所法1067条2項本文が定めていた,司法修習生が,修習の期間中,国庫から一定額の金員の支給を受ける制度(以下「給費制」という。)が廃止されたことについて,66期司法修習生であった原告らが,それぞれ,被告に対し,①給費制の廃止は,憲法14条1項,25条1項,27条1項及び2項に違反し無効であるから,上記改正前の裁判所法67条2項本文はなお現存すると主張して,同条項に基づき,15現行65期司法修習生に対する支給額と同額の支給額(237万2480円)のうち1万円の支払を請求するとともに,選択的に②給費制を廃止する立法をしたこと,及び,これを復活させる立法をしなかったことが,それぞれ国家賠償法1条1項の適用上違法であり,それにより得べかりし支給額237万2480円及び慰謝料100万円の損害を負ったと主張して,同項に基づく国家賠償請求とし20て,上記損害額のうち1万円の支払を請求した事案である。
判示事項の要旨
元司法修習生である原告らが,裁判所法を改正して給費制を廃止した立法が違憲無効であると主張して,改正前の裁判所法に基づき給費の支払を請求するとともに,給費制を廃止する立法をし,これを復活させる立法をしなかったことが,国家賠償法上違法であるとして,損害賠償を請求した事案について,立法が違憲であるとも,立法不作為が違法であるともいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例。
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