事件番号平成30(ネ)10024
事件名特許権侵害差止等本訴請求,損害賠償反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年3月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称螺旋状コイルインサートの製造方法
事案の概要本件の本訴請求は,発明の名称を「螺旋状コイルインサートの製造方法」とする発明についての特許(特許第4018844号。請求項の数11。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である1審原告が,1審被告が原判決別紙イ号方法目録記載の方法(以下「イ号方法」という。)を使用して原判決別紙イ号物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造,販売する行為が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,イ号方法の使用の差止め,イ号方法の使用により製造した被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求め,本件の反訴請求は,1審被告が,1審原告が,1審原告代表者が本件特許の発明者でないこと,本件特許には,その発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた冒認出願の無効理由(同法123条1項6号)があり,又は一審被告が先使用権を有しているため,1審被告に対する本件特許権に基づく権利行使ができないことを知りながら,本訴の提起及び追行をした行為が不法行為を構成する旨主張して,1審原告に対し,民法709条に基づき,弁護士費用等の損害賠償として2000万円及びこれに対する不法行為の日(本訴提起日)である平成27年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ネ)10024
事件名特許権侵害差止等本訴請求,損害賠償反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成31年3月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称螺旋状コイルインサートの製造方法
事案の概要
本件の本訴請求は,発明の名称を「螺旋状コイルインサートの製造方法」とする発明についての特許(特許第4018844号。請求項の数11。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である1審原告が,1審被告が原判決別紙イ号方法目録記載の方法(以下「イ号方法」という。)を使用して原判決別紙イ号物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造,販売する行為が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,イ号方法の使用の差止め,イ号方法の使用により製造した被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求め,本件の反訴請求は,1審被告が,1審原告が,1審原告代表者が本件特許の発明者でないこと,本件特許には,その発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた冒認出願の無効理由(同法123条1項6号)があり,又は一審被告が先使用権を有しているため,1審被告に対する本件特許権に基づく権利行使ができないことを知りながら,本訴の提起及び追行をした行為が不法行為を構成する旨主張して,1審原告に対し,民法709条に基づき,弁護士費用等の損害賠償として2000万円及びこれに対する不法行為の日(本訴提起日)である平成27年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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