事件番号平成30(ネ)203
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成31年3月28日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)866
原審結果棄却
事案の概要本件は,弁護士である控訴人が,平成25年10月10日,広島拘置所(以下「本件拘置所」という。)に勾留されていた被告人A(以下「本件被告人」という。)の弁護人として本件被告人と接見をした際,本件拘置所の職員の行為により控訴人の接見交通権が侵害されたと主張し,本件拘置所を設置・運営する被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料120万円,弁護士費用24万円の合計144万円及びこれに対する違法行為の日(上記接見の日)である平成25年10月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨拘置所の職員が,拘置所に勾留中の被告人と接見中の弁護人に対し,①再生しようとするビデオテープ等の内容を申告させる行為は,憲法34条前段,刑訴法39条1項が保障する弁護人等の秘密交通権を侵害する違法な行為であるが,平成19年に発せられた法務省矯正局成人矯正課長による通知に基づいて行われたものであるとして過失を否定し,②上記申告に応じない弁護人に対し,再生中の音声の一時中断を求めた行為は違法であり,過失も認められるとして,国家賠償請求を一部認容した事例。
事件番号平成30(ネ)203
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成31年3月28日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)866
原審結果棄却
事案の概要
本件は,弁護士である控訴人が,平成25年10月10日,広島拘置所(以下「本件拘置所」という。)に勾留されていた被告人A(以下「本件被告人」という。)の弁護人として本件被告人と接見をした際,本件拘置所の職員の行為により控訴人の接見交通権が侵害されたと主張し,本件拘置所を設置・運営する被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料120万円,弁護士費用24万円の合計144万円及びこれに対する違法行為の日(上記接見の日)である平成25年10月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
拘置所の職員が,拘置所に勾留中の被告人と接見中の弁護人に対し,①再生しようとするビデオテープ等の内容を申告させる行為は,憲法34条前段,刑訴法39条1項が保障する弁護人等の秘密交通権を侵害する違法な行為であるが,平成19年に発せられた法務省矯正局成人矯正課長による通知に基づいて行われたものであるとして過失を否定し,②上記申告に応じない弁護人に対し,再生中の音声の一時中断を求めた行為は違法であり,過失も認められるとして,国家賠償請求を一部認容した事例。
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